令和2年6月8日 町村議会議員の選挙公営に係る公職選挙法の一部改正
町村議員選挙 自動車、ビラ、ポスター 公費負担の対象に
供託金15万円も導入
町村議会議員と町村長の選挙運動で使用する自動車の使用料やポスター、ビラの作成費用を公費負担の対象に加える公職選挙法の一部を改正する法律が6月8日、成立した。改正法は同月12日に公布され、6ヶ月後の12月12日に施行される。
選挙運動用の自動車などの経費を公費で負担する制度は、都道府県や市の議会議員、知事や市長の選挙のみ適用され、町村議員と町村長には適用されていなかった。また、町村議員はビラの制度そのものがなく配布できなかった。今回の改正により、町村は条例を定めることで公費負担の制度を利用することが可能となる。
一方、町村議員だけがなかった供託金制度が新しく導入され、その金額は15万円とされた。都道府県、市の議員選挙と同じく、有効投票数をその選挙区の議員定数で割った10分の1が没収点となる。
全国町村議会議長会では、多様な人材を確保するための環境整備の一環として、以前から「選挙公営の拡大」を要望しており、今回の改正により候補者の費用負担が軽減され、町村議員のなり手不足を解消するための一助となるとしている。全国町村会も同様の要望を行っていた。
今回の改正法はこれら町村団体の要望を受け、議員立法として今通常国会に提出されていた
【関係資料】
公職選挙法の一部を改正する法律の施行について(総務大臣通知)
法律概要
法律要綱
法律
新旧対照表
町村議会議員選挙における選挙公営について(全国町村議会議長会)