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町村議会トピックス

 

令和2430日 新型コロナウイルス感染症対策に係る委員会の開催方法

委員会はオンラインで開催可 本会議「出席」は「議場にいること」 総務省

 総務省は、新型コロナウイルス感染症対策のため、議会の委員会をオンライン会議により開催することは差し支えないかという問い合わせに対し、差し支えないと考えられるとの回答を430日、全国の地方公共団体に示した。

 議員が委員会に出席することは不要不急の外出には当たらないと考えられるとしたうえで、各団体の条例や会議規則等を必要に応じて改正し、コロナウイルスまん延防止のため委員会の開催場所への参集が困難な場合にオンライン会議は可能とした。

 その際、現に会議室にいる状態と同様の環境をできる限り確保するため、議事公開の要請への配慮、議員の本人確認や自由な意思表明の確保等に十分留意し、情報セキュリティ対策を適切に講じる必要があるとした。

  一方、本会議の定足数や表決に必要な地方自治法上の「出席」の解釈については、現に議場にいることと解されていると付け加えた。

 

【通知】

 令和2430日 新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会の開催方法について(総務省自治行政局行政課長)

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