本文へスキップ


熊本県町村議会議長会は

熊本県内31町村の議長で
組織されている団体です



町村議会トピックス

 

令和4年12月10日 地方自治法の一部改正
議員個人の請負規制を緩和 招集告示後の開会日変更も可能に


 議員の個人請負に関する規制緩和などを内容とする地方自治法の一部改正が令和4年12月10日、議員立法により成立し、同月16日に公布された。

 改正法は、規制の対象となる「請負」の定義を明確化するとともに、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が、地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くとした。

 また、議会招集日について、告示をした後に災害等のやむを得ない事由により開会日に会議を開くことが困難であると認めるときは、招集告示をした者が開会日を変更できるとした。

 改正法の附則では、政府の措置等として、政府は事業主に対し、立候補に伴う休暇等に関する事項を就業規則に定める等の自主的な取り組みを促すこと、労働者の立候補に伴う休暇等に関する法制度については、引き続き検討が加えられるものとすることが定められた。

 改正法の施行期日は、請負の規制緩和については公布の日(12月16日)から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日、開会日の変更、立候補に伴う休暇等に関する政府の措置等については公布の日(同日)とされた。

 全国町村議会議長会は、今回の改正について、かねてより町村議会議長全国大会の重点要望として、また三議長会の決議等を通じて、法改正の必要を強く訴えてきたところであり、特に「兼業禁止」については、立候補の阻害要因になっていたことから、議員のなり手不足が深刻となっている町村議会にとっては、今般の法改正が多様な人材の議会への参画を促進する一助となるものと期待できるとしている。

 改正法の審議過程では、衆参両院で付帯決議がなされており、「個人請負び関する規制緩和は、議員の職務執行の公正、適正を損なうこととならないよう、各地方公共団体において議員個人による請負の状況の透明性を確保するための対応について、政府は必要に応じて適切な助言を行うこと」とされた。

 その後、12月16日に出された総務大臣通知では「今回の規制緩和は議員のなり手不足への対応を踏まえて行われるものであり、議会運営の公正を保障するとともに、事務執行の適正を確保するという自治法第92条2の規程の趣旨を変更するものではない」としたうえで、「例えば、条例等により地方公共団体に対し請負をする議員が、当該請負の対価として各会計年度に支払を受けた金銭の総額や請負の概要など一定の事項を議長に報告し、当該報告の内容を議長が公表することとするなど、各地方公共団体において、議員個人による請負の状況の透明性を確保するための取組を併せて行うことが適当である」と指摘している。


【資料】
・地方自治法の一部を改正する法律案 要綱
・地方自治法の一部を改正する法律案
・地方自治法の一部を改正する法律案 新旧対照表
・衆議院総務委員会附帯決議
・参議院総務委員会附帯決議
・地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(総務大臣通知)

バナースペース

熊本県町村議会議長会

〒862-0911
熊本市東区健軍2-4-10
熊本県市町村自治会館本館6階

TEL 096-365-0400
FAX 096-365-1115
mail gichokai@trust.ocn.ne.jp