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町村議会トピックス

 

令和5年3月1日 地方自治法施行令の一部改正、請負の状況の公表に関する条例(例)
個人請負緩和 年間300万円を上限 「請負状況公表条例」
全国議長会が例示


 令和4年12月16日に公布された地方自治法の一部改正法のうち、議員の請負に関する規制の明確化及び緩和については、政令により令和5年3月1日に施行された。

 同日、地方自治法施行令の一部も改正され、議員個人による当該地方公共団体に対する請負の規制の対象から除外される、各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額の上限額は、300万円とされた。

 また、全国町村議会議長会は3月2日、「議員の請負の状況の公表に関する条例(例)」と、「条例施行規程(例)」を、各都道府県議長会に通知した。

 この条例は、昨年成立した自治法の一部改正法に対し、国会が行った附帯決議の中で、議員個人による請負の状況の透明性を確保するための対応について、政府は必要に応じて適切な助言を行うこととされたこと、その後の総務大臣通知で例えば条例等で、請負の対価や概要などを議長に報告し、公表することとするなど、請負の状況の透明性を確保するための取組を併せて行うことが適当であることとされたことを踏まえて作成したもの。

 条例は5条からなり、その第2条では、議員は毎年6月中に、その前会計年度に行った請負について、請負の対象とする役務や契約締結日、契約金額、年度中に支払を受けた総額といった事項を議長に報告することとなっている。

 報告すべき議員は、前会計年度中に町村と請負をした議員で、前会計年度に議員でない者や報告の時点で議員でない者は報告の必要はないとしている。

 第3条では、議長は議員からの報告の一覧を作成し公表しなければならないとしており、公表方法は、議会事務局の窓口に置いておくことや、各町村のホームページ、議会広報への掲載などを例示している。

 附則では、条例の施行期日とともに、この条例がどの会計年度から適用されるかを明確にするため、「令和○年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する」と定めている。例えば「令和5年4月1日」と定めた場合、令和5年度分の報告は、令和6年6月中に行うこととなる。

 施行規程の例では、報告やその訂正に関する様式、その閲覧方法などに関して定めるものとなっている。


【資料】
・地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布及び施行について(総務省通知)
・地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
・○○町(村)議会議員の請負の状況の公表に関する条例(例)(全国町村議会議長会)
・○○町(村)議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程(例)(全国町村議会議長会)

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