令和2年6月3日 地方議会議員選挙の立候補届に係る公職選挙法の一部改正
立候補時の宣誓書「住所要件を満たす」追加
虚偽の場合5年間の公民権停止も
第10次地方分権一括法が6月3日に成立し、地方議会議員選挙の立候補の届出書に添付する宣誓書の宣誓内容に「当該選挙の期日において住所要件を満たす者であると見込まれること」を追加する公職選挙法の一部改正が行われた。一括法は同月10日に公布され、今回の公選法の改正は3ヶ月後の9月10日から施行される。
総務省によると、昨年行われた一部の議員選挙で、住所要件を満たさず当選を得られないことを承知の上で立候補するイレギュラーな事案が発生。最高裁の判例などによると選挙長には実質的な審査権がなく届出を受理せざるを得ないことから、最終的に開票で「無効票」として処理された。こうしたことを受け、効率的な事務の実施などの観点から、地方分権改革の中で公選法の改正が自治体から提案された。
虚偽宣誓をした場合、公選法の虚偽宣誓罪(30万円以下の罰金)の適用対象となり、有罪となった場合は、原則5年間公民権が停止される。
【関係資料】
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による公職選挙法の一部改正の施行について(総務大臣通知)
法律要綱
法律(抄)
新旧対照表(抄)