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町村議会トピックス

 

令和4年6月10日 総務省 コロナ対策に係る委員会等の開催方法に関するQ&A

参考人からの意見聴取 オンライン活用が可能 総務省が法的見解示す

 

 総務省は令和4年6月10日、地方自治法に基づき議会が参考人から意見聴取を行う場合に、いわゆるオンラインによる方法で行うことは差し支えないとの法的見解を示した。

一方で、オンラインによる意見聴取には、条例や会議規則による根拠規定の整備、あるいは議決又は申し合わせなどの所要の手続きを講じることが適切であるとした。

 この文書は、「新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会等の開催方法に関するQ&A」と題し、地方公共団体から問い合わせがあったこと等についてQ&Aを作成したとして、総務省自治行政局行政課長から各都道府県の総務部長等を通じ、全国の市町村に対し発出された。

 自治法115条の2第2項は「議会は、参考人の出頭を求め、その意見を聞くことができる」と規定し、同法109条5項は、委員会について準用するとしている。

Q&Aでは、同規定が自治法に明記された経緯や、参考人制度が、議会の政策作成機能の強化を図るためにその活用が期待されるものであることを考えれば、議会への出頭を求めない形での意見聴取は、同規定によって否定されるものではなく、コロナ対策として行う場合に限らず、オンラインによる方法により意見聴取を行うことは差し支えないとした。

 オンラインによる意見聴取を行う場合に、自治法の規定が根拠となるのかという問いに対しては、条文にある「出頭」は、文言上、物理的に議場や委員会室等に出向くことを意味するものと解されるが、同規定が、出頭を求めない形での意見聴取を否定する趣旨ではないことから、条例や会議規則、要綱等の根拠規定の整備や議決又は申し合わせ等の所要の手続を講じて意見聴取を行うことが適切であるとした。

 このことに対して全国町村議会議長会は、議決や申し合わせでオンラインによる意見聴取が可能と示されたことから、標準の会議規則や委員会条例を改正することは現時点では考えていないとしている。

 Q&Aではまた、オンラインによる方法で参考人からの意見聴取を行う場合、通信費等に関して参考人に対する費用弁償や、本会議場や委員会室において出席する議員に対し費用弁償を行うことは、各団体の費用弁償に関する条例に基づき可能であると示した。

【資料】

新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会等の開催方法に関するQ&Aについて(令和4年6月10日、総務省自治行政局行政課長)


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