熊本県町村議会議長会は
令和2年4月10日 新型コロナウイルス感染症関連議案を付議する議会の招集告示
「緊急を要する場合」該当 招集者が適切に判断を 総務省
総務省は4月10日、全国の地方公共団体に対し、新型コロナウイルス感染症に関連する議案を付議する議会の招集告示について、問い合わせに対する回答を示した。
地方自治法101条7項は、地方公共団体の長は議会の招集を行う場合には、開会の日の一定期日前(都道府県、市は7日前。町村は3日前)に告示を行わなければならないとしており、一方同項ただし書きは「緊急を要する場合」はこの限りでないとしている。
新型コロナウイルス感染症に関連する議案を付議する議会の招集告示は「緊急を要する場合」に該当するとして期日を短縮しても差し支えないかという問いに対し、総務省は「緊急を要する場合」に該当するかどうかは客観的に認定されなければならないが、招集者が認定して差し支えないと回答した。
そのうえで、今般の新型コロナウイルス感染症に関する議案については、迅速に対応する必要があることが想定され、各地方公共団体の状況を踏まえて適切に判断してもらいたいとした。
【事務連絡】
令和2年4月10日 新型コロナウイルス感染症に関連する議案を付議する議会の招集告示について(総務省自治行政局行政課)
〒862-0911
熊本市東区健軍2-4-10
熊本県市町村自治会館本館6階
TEL 096-365-0400
FAX 096-365-1115
mail gichokai@trust.ocn.ne.jp