令和6年2月8日 「標準」町村議会会議規則・委員会条例等の改正
「オンライン手続き」具体化へ 標準会議規則・委員会条例を整備
全国町村議会議長会は、令和6年2月8日に開催された都道府県会長会で、令和5年の地方自治法一部改正により可能となった議会に関する手続きのオンライン化に対応するとともに、現在の社会情勢等に照らし所要の整備等を行うため、標準町村議会会議規則と標準町村議会委員会条例の一部を改正した。
請願や意見書など、法令に基づく手続きで書面が前提とされているものは、令和5年の地方自治法改正によりオンライン化が可能となったが、委員会報告書の提出など、会議規則や条例に基づく手続きは、法改正のみではオンライン化できなかった。
また、法改正でオンライン化が可能となった手続きでも、会議規則等で書面での提出が要求されているものもあり、それらも含め、議会に関するすべての手続でオンライン化を可能とする会議規則等の改正が必要となっていた。
標準会議規則の改正では、現在書面により行うこととされている手続きをオンライン化するため、それに対応する通則的な規定(第129条の2、第129条の3)を新設した。
また、今回の法改正に伴い、令和6年1月に改正された地方自治法施行規則で議会へ委任する規定が設けられたことを受け、第32条(開票及び投票の効力)に第4項、第101条の2(資格決定の通知)を新設した。
標準委員会条例は、オンライン手続きの対象となる箇所が少ないため、該当条文の個別改正とし、委員会の公聴会に関する規定の第22条(意見を述べようとする者の申出)、第26条(代理人又は文書等による意見の陳述)、また委員会の記録に関する規定の第27条(記録)を改正した。
標準会議規則に規定する手続きをオンライン化する具体的な方法は「議長が定める」とし、参考例として「○○町(村)議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程(例)」を示した。
オンライン化に関する改正以外では、標準会議規則では▽議長が会議時間を変更する手続きの明確化(第9条)▽議場内に携帯を禁止されているものの用語改正(「外とう、襟巻、かさ」→「コート、マフラー、傘」)、「つえ」「写真機及び録音機の類」の削除、病気その他の理由により必要と認められる携帯品について、議長の「許可制」から「届出制」にする変更(第103条)がなされた。
標準委員会条例では▽委員会をオンライン開催する場合の参考規定の追加(第13条の2)▽常任委員に関する規定の見直し(第5条、7条)が行われた。